水戸地方裁判所 昭和53年(行ウ)6号 判決 1983年12月13日
茨城県土浦市桜町三丁目一四番二六号
原告
窪田豊
右訴訟代理人弁護士
松井康浩
同
水野邦夫
茨城県土浦市城北町四丁目一五番地
被告
土浦税務署長
宮下辰生
右指定代理人
高須要子
同
黒田照
同
橋本忠雄
同
都筑幸雄
同
岩本忠
同
村岡篤史
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実
第一当事者の求める裁判
一 請求の趣旨
1 被告が昭和五一年一二月一三日付で原告に対しなしたところの、原告の昭和四八年ないし昭和五〇年分の所得税についての更正処分のうち、昭和四八年分については総所得金額六六万七五〇〇円を超える部分、
昭和四九年分については総所得金額一七二万五〇〇〇円を超える部分、
昭和五〇年分については総所得金額九〇万円を超える部分に対する各更正処分並びに各年分についての過少申告加算税及び重加算税の賦課決定処分を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
二 請求の趣旨に対する答弁
主文と同旨。
第二原告の請求原因
一 原告は、キャバレー及びレストランを経営する者であるが、昭和四八年分、昭和四九年分及び昭和五〇年分(以下「本件係争各年分」という。)の所得税について、左表の「確定申告書」欄のとおり、それぞれ、確定申告をしたところ、被告は、昭和五一年一二月一三日付で、それぞれ、同表の「更正及び加算税の賦課決定」欄のとおり更正処分(以下「本件更正処分」という。)並びに過少申告加算税及び重加算税の賦課決定処分を行ない、同月一四日、原告に通知した。
原告は、これに対し、昭和五二年二月一四日被告に異議の申立をしたが、同年五月一三日に被告はこれを棄却した。
更に原告は、昭和五二年六月一三日国税不服審判所長に審査請求をしたが、同所長は昭和五三年七月一七日付でこれを棄却し、原告は同年八月七日その裁決書謄本の送達を受けた。
以上の経緯は、左表のとおりである。
1 昭和四八年分
<省略>
2 昭和四九年分
<省略>
3 昭和五〇年分
<省略>
(注)△印は赤字額を表わす(以下同じ。)。
二 しかしながら、本件更正処分のうちの右各申告金額を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定処分は違法である。
また、原告は、課税標準又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部または一部を隠ぺい、仮装して申告をしたことはなく、被告がなした各年分の重加算税の賦課決定処分もまた違法である。
三 よって、原告は被告に対し、請求の趣旨の記載のとおり、本件更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の賦課決定処分の取消を求める。
第三請求原因に対する被告の答弁
一 請求原因一の事実は認める。
二 同二、三は争う。
第四被告の主張
Ⅰ 課税処分の経緯について
一 原告は、頭書肩書地に居住し、同所において飲食業(クラブ「夕顔」及びレストラン「東湖」の二店舗を経営。以下「本件事業」ともいう。)を営むいわゆる白色申告者であるが、本件係争各年分の所得税について、被告に対し、請求原因一の1ないし3の各表の「確定申告」欄記載のとおりの確定申告をしたので、被告は、これを審理したところ、原告の営業規模並びに原告が茨城県土浦市大岩田字浜堂所在の土地約八八九平方メートル(以下「大岩田の土地」という。)を購入していること等からみて、過少な申告であると推定されたことに基づき、原告の本件係争各年分の所得税の調査を実施することとした。
二 右調査の経緯は、次のとおりである。
1 被告所部の成田係官、坂本係官並びに関東信越国税局直税部資料調査課(以下「国税局」という。)の小太刀係官が昭和五一年四月一九日に原告宅に臨場したところ、同所には、原告、同人の妻及びマネージャーの大久保某がおり、原告は、右係官らの質問に対し、営業内容及び会計組織と銀行取引の関係等について説明するとともに、銀行預金通帳を提示したが、その提示された預金通帳は営業取引のすべてを網羅していないものと認められ、右係官らにおいて他の預金通帳等の提示を求めたことに対して、原告が怒ったため、調査は進展しない状態となった。
そこで右係官らは、このような状態では、調査を行えないと判断し、原告に次回臨場したときには、自主的に資料を提示して調査に協力するよう告げて原告宅を辞去した。
2 国税局の小太刀係官と被告所部の坂本係官が昭和五一年四月二一日原告宅に臨場したところ、原告宅には原告、同人の妻及び知人の居山秀雄がおり、原告は、右係官らの土地取得関係資料の提示要求に対して、これに応ずることなく、また、前回の臨場の際に提示しなかった預金関係資料の再度の提示要求に対しても、二か所の金融機関の預金通帳を提示したのみで、全部の預金関係資料の提示をしなかった。
3 国税局の小太刀係官らのその後の数度の原告宅における臨場調査に対して、原告は、昭和五〇年分については、必要経費等(仕入、経費及び家計費等の支出に関するものをいう。以下同じ。)の領収証、マネージャーの作成した出金伝票、当座預金元帳控等は提示したが、売上帳、金銭出納帳等の帳簿は提示することはなく、他方、昭和四八年分及び同四九年分については、必要経費等の領収証、当座預金元帳控等も既に焼却してしまって保存していない旨申し立てた。
4 その後、右係官らの銀行調査等により、預金関係については、原告名義のもののほかに架空名義並びに家族名義(原告の先妻名義のものを含む。)の普通預金等(別紙別表((以下単に「別表」という。))一参照)が発見されたことから、係官らは原告に対し、これらの預金の預入れ、引出しの内容について説明を求めたところ、これが原告の預金であることは認めたものの、その入出金の内容については、要領を得た回答をなさなかった。
5 更に、原告は、異議申立て時の被告の調査においても、預金に入金した一部には、友人への貸付金(貸付総額二八〇〇万円)の回収金を小出しに入金していたものがある等の主張をするだけで、何ら具体的な資料に基づいた的確な回答はなさなかった。
三 以上のとおりにつき、被告は、やむを得ず、調査により把握し得たすべての預金について、その入金及び出金の状況を解明する一方、取引先等についても資料を収集して、本件課税処分時において確認し得た数値、資料等に基づいて、推計により原告の本件係争各年分の所得金額を算定したものである。
Ⅱ 総所得金額の計算根拠について
被告が、本訴において主張する原告の本件係争各年分の所得税の総所得金額の計算根拠は次のとおりである(なお、昭和四九年分及び同四八年分の総所得金額は、昭和五〇年分の計数を用いて推計により算定しているので、まず、昭和五〇年分の総所得金額の算定根拠について主張することとする。)。
一 昭和五〇年分
同年分の総所得金額は、一七六九万六七七五円であり、その内容は次表のとおりである。
<省略>
右各項目の金額の算出根拠は次のとおりである。
1 売上金額 八七五一万〇八四四円
これの内訳は次表のとおりである。
<省略>
(一) 預金入金経路不明額 八六五五万九二五七円
これは、別表一の各預金への入金総額(<2>欄の計)一億八二五二万一二七〇円から、右各預金相互間の振替入金と解明し得た九五九六万二〇一三円(<5>欄の計)を控除した残金額(<6>欄の計)である。
右振替入金額は、次の事項に該当するものである(昭和四九年分及び同四八年分も同様である。)。
(1) 預金に伴う受取利息(他の預金の利息として当該預金に入金されたものを含む。)
(2) 複数の預金間において、取引年月日(原告保管の預金通帳又は金融機関保管の預金元帳に記載された取引年月日。以下同じ。)及び各預金の入金額と出金額から振替入金と推定される入金。
(注) 金融機関の事務処理として、締後取引(金融機関の閉店後の取引。〆後取引とも書く。)の場合、原則として翌日に、あるいは、事務処理の遅延等のため、数日後に取引年月日が記載されることがあり、また、金融機関の異なる預金間において、いったん、ある預金から現金を払い出し、その現金を翌日又は数日後に別の金融機関の預金に預け入れられる場合もあり、取引年月日に数日間の違いのある場合がある。
以上により、各預金の預金入金経路不明額を求めたものである。
(二) 現金支払いの必要経費の額 二四二万五四八七円
これは、被告において、原告から提示のあった領収証及び出金伝票等から認められた出金状況と銀行預金の出金状況とを照合した結果、一部に銀行預金を通さずに直接手持現金から支出されたものと認められる必要経費のあることが判明したので、これを合計したものである(なお、領収証のないものでも、取引先の資料等により、手持現金から経費の支出があったと推認できるものはそれに含めて計算した。)。
(三) 現金支払いの家計費の額 一二五万七七六〇円
これは、原告から提示のあった領収証及び原告の申立てに基づいて、直接手持現金から支出されたものと認められた家計費の合計費の合計額である。
(四) 自家消費額 一〇八万円
これは、原告の営業用の食事材料・酒類等を原告及びその家族が自家消費した分であるが、原告の申立てに基づいた額である。
(五) 従業員に対する前貸額 一二九万一六六〇円
これは、原告の申立てによると、従業員に対して東陽相互銀行土浦支店の原告名義の当座預金から引き出して貸しつけ、これの貸付金額を従業員給与から天引きすることなく、従業員から現金でもって弁済を受けていたとのことであったので、右当座預金の元帳控を基にして、従業員に対して貸しつけた金額に相当するものを抽出し、これらを合計した金額であるが、これを売上金額から控除したのは、右貸しつけた金の回収し得た金員が売上金とともに銀行預金に入金されていることをも考慮したためである。
(六) 預金出金経路不明額 二五二万円
これは、別表一の各預金からの出金総額一億九七一七万六七八五円(<3>欄の計)から、右各預金相互間へ振替出金されたもの、資産取得その他に充てられたもの(<7>欄の計)並びに必要経費等に支出されたもの(<8>欄の計)と各々解明し得た合計額一億九四六五万六七八五円を控除した残金額(<9>欄の計)であるが、これを売上金額から控除したのは、銀行預金から出金された金員がいったん手持現金に加えられ、その後、再度銀行預金に入金されていることをも考慮したためである。
(七) 売上金額の算定方法の合理性について
被告が原告の経営する飲食店の営業形態について調査したところによれば、本件係争各年分とも、日々の売上は、原則として、その日のうちに現金で決済され、また、その日のうちに決済されていなかった場合においても、後日、現金又は小切手等で回収され、あるいは、銀行振込の方法により決済されていたところ、当日あるいは後日現金で決済された売上については、いったん手持現金となった後、<1>必要経費(仕入・経費)の支払い、<2>家計費の支払い、<3>資産の取得、<4>負債の返済等に充てられ、その後の剰余金が(5)手持現金として残るものであり、これらの各金額を合計した金額が現金で決済された場合の売上金額となること、他方、手持現金で過剰となった金員並びに現金で決済されなかった売上で、後日小切手あるいは直接銀行振込みによって決済されたものについては、いずれも銀行(信用金庫及び信用組合を含む。以下同じ。)の預金に入金されていること等から、現金並びに銀行預金のそれぞれの入出金の状況を解明することにより、売上金額を把握することができると認められたので、被告は、原告が提示した預金通帳及び銀行の記録等に基づいて現金及び銀行預金の各入出金の内容を解明し、これにより、売上金額を算定したものである。
一般に、個人商人の利用する預金には、貯蓄又は利殖のための貯蓄預金及び営業上の収入と支出の間げきをつなぐため、もしくは不時の事態に備えて余裕資金を預け入れる営業預金等があると考えられるが、どの預金にせよ、当該商人に特設の事情がない限り、その預金額は当該商人の売上金に係るものであり、このことは、原告についても例外ではないことから、売上金についての記帳のなかった原告の売上金については、被告の本件調査時に原告から提出された預金及び税務調査によって発覚した仮名預金等の入金金額に基づいて算出すべきことはいうまでもないのである。
しかして、被告が用いた原告の売上金額算出の方法は、単に右各預金への預入額すべてを原告の売上金に係るものであると推定したものではなく、右各預金の預入額を基調とし、そのうち、売上金以外の資金を源資とした預け入れである金額、すなわち、右各預金相互間の振替入金額を右預入額から控除して、その残額を前記(一)預金入金経路不明額として売上金の推計計算の基礎としたものである。更に、右各預金からの出金額の中には、右各預金相互間への振替出金並びに資金取得等及び必要経費等への支払等と解明し得なかった預金出金経路不明額が存したところ、原告は、被告所部係官の調査の際、銀行に信用をつけるため見せ掛け的に預金をすることもある旨を答述していたので、被告は、右預金出金経路不明金がいったん、右各預金から払戻された後、再度、右各預金口座に預入れられることもあり得ることを考慮し、右金額を売上金額算定の控除項目にした。また、原告は、従業員に対し金員を貸し付け、この貸付金額を従業員に対する給与から天引きすることなく、従業員から現金で弁済を受けていた旨をも申述していたところ、右現金による弁済金額と売上金とが峻別されていたことを認め得る資料が存しなかったため、被告は、現金による弁済金額(従業員に対する前貸額)が売上金とともに右各預金口座に預入れられていることもあり得ることを考慮して、右金額を売上金額算定の控除項目にした。
そして、右によって得られた金額に預金を経由しなかった金額(前記(二)現金支払いの必要経費の額、(三)現金支払いの家計費の額及び(四)自家消費額。)を加算して売上金額としたものであり、その計算方法は合理的な推計方法というべきものである。
なお、昭和四九年分及び同四八年分についても昭和五〇年分と同様の方法により売上金額を算定したものである。
もっとも、原告は、「東陽相互銀行土浦支店根本美恵子名義の普通預金(別表一ないし三の各E欄の預金口座)に預金された金額は、昭和四二年ころ、原告の父窪田恒一(昭和四三年一月七日死亡)から贈与を受けた現金五〇〇〇万円を、自宅に保管しながら(内二八〇〇万円を昭和四五年四年四月から一〇月にかけて訴外阿部馨に貸し付け、昭和四八年三月から翌四九年四月までの間に利息を含め三〇〇〇万円の返済を受けたという。)、銀行に信用をつけるため日掛預金したものである。」旨主張する。
しかしながら、右主張は次のとおり、失当である。すなわち、原告は、現金五〇〇〇万円を父の死亡三ケ月前に贈与を受けたというものであるにもかかわらず、この贈与金額を相続税法一九条に基づいて原告が相続した財産に加算して相続税の申告書を被告に提出したことはもとより、贈与税の申告書を被告に提出したこともない(乙第六七号及び第六八号証)。また、この五〇〇〇万円の一部二八〇〇万円を阿部馨に貸し付けていたとのことにしても、合計二八〇〇万円もの大金を借用書の作成をさせることもせずに、しかも、担保・利息・弁済期の約定もすることなく貸し付けることは極めて不自然であり、なおかつ、甲第一号証(右二八〇〇万円の貸借についての阿部馨作成の証明書)の作成経緯・方法・資料に係る阿部馨の証言は曖昧である(なお、原告は、甲第一号証の作成については関与していないというのであるから、原告の供述からでも甲第一号証の信頼性はない。)ことからいって、同号証の証拠価値を認めることはできないことからして、結局、原告が阿部馨に対して金員を貸し付けていたとの事実を認めることはできない。このことは、被告所部係官の調査の際、同係官が、預金口座の入金額の中に貸付金の回収金もあるとすればそれはいつ誰にいくら貸したものなのか、説明を求めたにもかかわらず、原告は、その貸付先及び金額等貸付けについての具体的説明を何一つしなかったことからも窺い知ることができる。更には、原告が原告の父から贈与を受けたとする五〇〇〇万円及び阿部馨から返済を受けたとする合計三〇〇〇万円の金員を預金等もすることなしに自宅に保管していること自体、商人としての資金管理方法からみて不自然なことであるばかりか、銀行に自己の経済的信用を認めてもらうため、これを日掛け預金として預金することにしたということにしても、銀行の信用を受け、もって銀行から融資を受けるためというのであれば、右数千万円でもって定期預金を設定した方が銀行の経済的信用をたやすく、しかも確実に受けることができ、これを担保にすれば銀行から融資を受けることも容易であることはいうまでもないところ、日掛け預金をしなければ銀行の経済的信用を得ることができないのは、右担保のための財産がないからに外ならない。したがって、父から贈与を受けた金員及び阿部馨から返済を受けた金員を自宅に保管しながら、これを日掛け預金としていた旨の原告の供述は到底措信されるべきでない。以上のとおり、いずれの観点からみても、原告の右主張には理由がない。
2 必要経費 六九一八万五二二九円
これの内訳は次表のとおりである。
<省略>
(一) 現金支払額 二四二万五四八七円
これは、前記一、1、(二)(現金支払いの必要経費の額)の金額である。
(二) 当座預金からの支払額 六〇五〇万三八五七円
これは、原告から提示のあった領収証及び東陽相互銀行土浦支店窪田豊名義の当座預金元帳控により、当座預金から引き出された金員を解明した結果、必要経費に支出されたものと判明した金額の合計額六〇五〇万三八五七円であり、これの内訳は、別表四の計算のとおりである(これの計算に当っては、期首及び期末の買掛金又は未払費用を考慮した。)。
なお、期首及び期末の買掛金又は未払金を考慮する前の経費支出額(別表四の<7>の計欄の額)は、同預金からの支出額(同表の<4>の計欄の額)から、必要経費とならない金額(同表の<8>の計欄の額)一三七八万三六六七円を控除した額であり、右<8>の額の内訳は別表五の一ないし六のとおりである。
これに対し原告は、「右控除額のうち、別表一〇記載のものは、必要経費に算入されるべきである。」旨主張するが、以下のとおり失当である。すなわち右必要経費に算入されるべき金額は、右総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他事業所得を生ずべき業務について生じた費用の額(所得税法三七条一項)で、家事上の経費及びこれに関する経費で政令で定めるものでない額(同法四五条一項一号、同法施行令九六条)であることを要するから、事業所得に係る必要経費であるというためには、当該事業の業務の維持・遂行上、通常かつ一般的に必要と客観的に認められる費用であることを要するといわなければならない。
そこで、これを本件について検討してみる。
(1) 借入金の元利返済と土地取得について
原告は、借入金でもって、昭和四八年に訴外三芳長治から大岩田の土地を取得したものの、被告所部係官の調査の際、右土地の取得に係る契約書、領収証及び登記済権利書等の提示をしなかったことから、被告所部係官は、原告の土地取得を目的とした銀行借入金の決済状況を調査した結果、原告は、土浦信用金庫本店から昭和四八年八月九日一〇〇〇万円(乙第六四号証)及び同年八月二四日八〇〇万円(乙第六五号証)並びに東陽相互銀行土浦支店から昭和四八年九月一四日七〇〇万円(乙第五九号証)及び同年一〇月二九日九〇〇万円(乙第六〇号証)の合計三四〇〇万円を借り入れ、これを土浦信用金庫本店窪田豊名義の普通預金(別表一ないし三の各「P」欄の預金)、東陽相互銀行土浦支店窪田三千代名義の普通預金(別表一ないし三の各「G」欄の預金)にそれぞれ入金させた後、右借入金の一部について銀行小切手を取り組み、これでもって右土地取得代金の支払のために三芳長治に対し支払っていたことが判明した。したがって、原告の右銀行借入金は右土地の取得代金に充てられたものということができる。
ところで、右銀行借入金に係る元利金額の返済方法につき、原告は、東陽相互銀行土浦支店窪田豊名義の当座預金(別表一ないし三の各「R」欄の預金口座)から自動振替でもって支払っていたこと等から、同当座預金からの出金額が右銀行借入金に係る元利金額の返済であるか否かは明らかであるところ、原告は、「右銀行借入金に係る元本及び利息の返済額は必要経費になる。」と主張する。
しかしながら、借入金の元本返済額はいかなる意味においても必要経費になるものでないことはいうまでもなく、原告のこの点の主張は失当である。
次に、借入金の支払利息についてであるが、原告の主張は要するに、「右銀行借入金は事業の用に使用されたものであるので、その支払利息については、本件事業所得の金額の計算上必要経費として控除されるべきである。」旨のものと思料される。しかしながら、前述したとおり、原告が右当座預金から支払っていた借入金の支払利息は、前記銀行借入金に係る利息であるところ、原告は、この借入金でもって三芳長治から大岩田の土地を取得したものであるが、同土地は原告が桜町において飲食業を営む場所から四、五キロメートルも離れているため、桜町店舗の駐車場として使用し得る場所的環境にはなく、しかも、その立地条件にかんがみ、原告の営業店舗として利用でき得る状況にはなかったのであり、事実、原告は、昭和四八年に同土地を取得しながら、本件係争各年分を通じて更地として何ら事業のために使用していなかったのである。そして、原告は、被告所部係官の調査の際、同土地を取得した目的について、投資のために購入した旨を答述していた。したがって、同土地が本件事業の用に供されたことはないのであるから、この土地を取得するための銀行借入金に係る支払利息が本件事業所得の金額の計算上必要経費となるものではない。
なお、原告は、昭和五〇年一二月に東海ナショナル住宅とアパート建築請負契約をしたと供述するが、アパートの新築工事請負契約を締結したのは昭和五一年一二月で、その引渡しを受けたのは昭和五二年三月である(乙第六九号証の一、乙第六九号証の三及び乙第六九号証の四)から、原告の右供述は真実に反する。また、原告は、右建物の新築目的について、従業員の宿舎的なものである旨供述するが、他方では、従業員に貸すつもりはなかったとも供述し、被告の土浦市役所調査によってもホステスらの住民登録の事実はなく、従業員に貸していたという証左も何ら存しない。しかも、右建物の構造及び設備(六畳二間、六畳二間分のキッチン・バス・トイレ・全館暖房付、セントラルヒーティング)は立派であり、およそ従業員宿舎用のものとして新築したものとは認め難い。
(2) ボート関連支出の必要経費性について
モーター・ボートを所有して、これを使用することは、原告のような飲食業を営むために、通常かつ一般的に必要であると客観的に認めることはできないのであるから、モーター・ボートに係る支出は、必要経費として認めることはできないこというまでもない。
(3) その他の出金額の必要経費性について
その他の出金額も、別表五の一ないし六のとおり、いずれも家事関連費等であり、右出金額をもって、本件事業を営むために通常かつ一般的に必要やむを得ないものと客観的に認めることはできないから、必要経費であると認めることはできない。
(三) 普通預金からの支払額 五五八万三六九〇円
これは、原告から提示のあった領収証及び普通預金元帳により、普通預金から引き出された金員を解明した結果、必要経費(ショー関係費、源泉所得税、支払利息、料理飲食税)に支出されたものと判明した金額の合計額であるが、これの内訳は別表一の<8>欄記載のとおりである。
(四) 減価償却費 一六三万六六〇二円
これは、車両、器具備品及び建物の当年分の減価償却費の合計額である。
(五) 必要経費否認額 九六万四四〇七円
これは、原告の妻窪田美恵子に支払った給料六〇万円(これは、所得税法五六条の規定により、必要経費とされない。)及び電気・水道料等のうち、家計費として支出されたものと認められる金額三六万四四〇七円の合計金額であり、必要経費に算入されないものであるところ、これが前記一、(二)(当座預金からの支払額)及び(三)(普通預金からの支払額)の計算中に含まれているので減算したものである。
なお、右金額の内訳は、別表六のとおりである。
3 事業専従者控除額 四〇万円
これは、原告の妻に対する事業専従者控除額である。
4 譲渡所得金額 △二二万八八四〇円
これは、昭和五〇年七月に譲渡した自動車(マツダボンゴ)の譲渡損の金額である。
二 昭和四九年分
同年分の総所得金額は、三〇三八万五一七九円であり、その内容は次表のとおりである。
<省略>
右各項目の金額の算出根拠は次のとおりである。
1 売上金額 一億九八二万七三七〇円
これの内訳は、次表のとおりである。
<省略>
(一) 預金入金経路不明額 一億一〇〇九万四六六二円
これは、昭和五〇年分と同様の方法(前記一、1、(一)参照。)により求めたものであり、別表二の各預金への入金総額(<2>欄の計)二億三一八五万九九四九円から、右各預金相互間の振替入金と解明し得た一億二一七六万五二八七円(<5>欄の計)を控除した残額(<6>欄の計)である。
(二) 現金支払いの必要経費の額 二六一万六〇〇八円
昭和四九年分についても昭和五〇年分と同様に、手持現金、当座預金及び普通預金等から必要経費が支出された(以下、「預金等から支出された必要経費」という。ものと認められるところ、昭和四九年分については、調査の経緯で主張したとおり、必要経費等の領収書等の提示がなかったことから、昭和五〇年分のように解明することができなかったため、やむを得ず、昭和五〇年分の領金等から支出された必要経費の額を基にして計算した現金支払必要経費率(現金支払いの必要経費の額の現金以外から支出された必要経費の額に対する比率をいう。)により算定することとした。その算式は次のとおりである。
(昭和四九年分の当座預金からの必要経費支払額) (昭和四九年分の普通預金からの必要経費支払額) (昭和五〇年分の現金支払必要経費率)
(六六、二五一、九六〇円+五、〇二八、九二七円)×三・六七〇%=二、六一六、〇〇八円
なお、右昭和五〇年分の現金支払必要経費率の算出方法は、昭和五〇年分の現金支払いの必要経費の額二四二万五四八七円(前記一、1、(二))の同年分の当座預金からの必要経費支払額六〇五〇万三八五七円(前記一、2、(二))と普通預金からの必要経費支払額五五八万三六九〇円(前記一、2、(三))との合計額六六〇八万七五四七円に対する割合で、次の算式のとおりであり、また、昭和四九年分の当座預金並びに普通預金からの必要経費支払額は、後記二、2、(二)(当座預金からの支払額)及び(三)(普通預金からの支払額)のとおりである。
二、四二五、四八七円÷(六〇、五〇三、八五七円+五、五八三、六九〇円)=三・六七〇%
(三) 現金支払いの家計費の額 一一三万五四〇五円
これも、右二、1、(二)(現金支払いの必要経費の額)と同じく、解明することができなかったために、やむを得ず、昭和五〇年分の現金支払いの家計費の額一二五万七七六〇円(前記一、1、(三))に昭和四九年分の消費者物価指数(総合)九〇・二七二%を乗じて算出したものである。
一、二五七、七六〇円×九〇・二七二%=一、一三五、四〇五円
右昭和四九年分の消費者物価指数(総合)は、茨城県発行の昭和五一年版「茨城県統計年鑑」の「126消費者物価指数(昭和46~50年)」の指数(乙第二三号証参照。)を基として算出した。
なお、右消費者物価指数は、昭和四五年(基準年分)を一〇〇として算出されているが、本件においては、昭和五〇年(本件の基準年分)を一〇〇として再計算したものであり、再計算前と再計算後の指数(総合)は、次表の昭和四九年、総合欄のとおりである。
消費者物価指数(総合、食料)の計算表
<省略>
(注) 再計算の方法は、対象年分の指数を基準年分(昭和五〇年)の指数で除したものである。
(四) 自家消費額 九六万六三七三円
これは、昭和五〇年分の自家消費額一〇八万円(前記一、1、(四))に昭和四九年分の消費者物価指数(食料)八九・四七九%を乗じて算出したものである。
一、〇八〇、〇〇〇円×八九・四七九%=九六六、三七三円
右昭和四九年の消費者物価指数(食料)は、茨城県発行の昭和五一年版「茨城県統計年鑑」の「126消費者物価指数(昭和46~50年)」の指数(乙第二三号証参照。)を基として算出した。
なお、右消費者物価指数が昭和五〇年(本件の基準年分)を一〇〇として再計算したものであること、また、再計算前・後の指数(食料)は、前記二、1、(三)(現金支払いの家計費の額)と同様であり、前記計算表の「昭和四九年、食料」欄のとおりである。
(五) 従業員に対する前貸額 一三〇万三九四五円
これは、前記二、1、(二)(現金支払いの必要経費の額)及び(三)(現金支払いの家計費の額)と同じく解明することができなかったため、やむを得ず、昭和四九年分の人件費の額三五四五万二五八〇円に昭和五〇年分の前貸率三・六七八%を乗じて算出したものであり、これを減算項目としたのは、前記一、1、(五)(昭和五〇年分、従業員に対する前貸額)の理由によるものであり、その算式は次のとおりである。
三五、四五二、五八〇円×三・六七八%=一、三〇三、九四五円
なお、昭和五〇年分の前貸率三・六七八%は、昭和五〇年分の従業員に対する前貸額一二九万一六六〇円が同年分の人件費三五一一万八三七〇円(金券分及びアルバイト分を除く。内訳は次表の「昭和五〇年分」欄記載のとおりである。)に占める割合である。
一、二九一、六六〇円÷三五、一一八、三七〇円=三・六七八%
(六) 預金出金経路不明額 三六八万一一三三円
これは、別表二の各預金からの出金総額二億三三三九万五四六四円(<3>欄の計)から、右預金相互間へ振替出金されたもの、定期積金とされたもの、資産取得その他に充てられたもの(<7>欄の計)及び必要経費等に支出されたもの(<8>欄の計)と各々解明し得た金員の合計額二億二九七一万四三三一円を控除した残金額(<9>欄の計)であるが、これを減算項目としたのは、前記一、1、(六)(昭和五〇年分、預金出金経路不明額)の理由によるものである。
2 必要経費 七八九八万八四〇一円
これの内訳は次表のとおりである。
<省略>
<省略>
(一) 現金支払額 二六一万六〇〇八円
これは、前記二、1、(二)(現金支払いの必要経費の額)の金額である。
(二) 当座預金からの支払額 六六二五万一九六〇円
これは、前記二、1、(二)(現金支払いの必要経費の額)、(三)(現金支払いの家計費の額)及び(五)(従業員に対する前貸額)と同じく解明することができなかったため、やむを得ず、昭和四九年分の東陽相互銀行土浦支店の当座預金の支出総額八一六五万六七〇一円(別表二のRの<3>欄)から、同預金から引き出された金員を解明した結果、定期積金、借入金返済額及び同利息(以下「定期積金等」という。)に支出されたものと判明した金員の合計額七二六万四二一六円(別表七の昭和四九年分欄参照。)を控除した金額に、昭和五〇年分の同銀行の当座預金に係る定期積金等控除後の当座預金必要経費率八八・七七三%を乗じて求めた金額に、更に常陽銀行土浦支店の当座預金から引き出された金員を解明した結果、必要経費に支出されたものと判明した金員(同預金については、昭和四八、四九年分の当座預金元帳控((乙第二一号証参照。))が存したところ、これを解明した結果、同預金から引き出された金員は、仕入関係に係るものであった。)二一万一五二〇円を加算した合計額であるが、その算式は次のとおりである。
(八一、六五六、七〇一-七、二六四、二一六)×八八・七七三%
+二一一、五二〇円=六六、二五一、九六〇円
なお、昭和五〇年分の定期積金等控除後の当座預金必要経費率の算出方法は次のとおりである。
<ア> 昭和五〇年分の定期積金等控除後の当座預金支出額 六八一五万五六八七円
これは、東陽相互銀行土浦支店の当座預金の支出総額七四一九万五四〇八円(別表一のRの<3>欄)から同預金から引き出された金員を解明した結果、定期積金等に支出されたものと判明した金額の合計額六〇三万九七二一円(別表七の昭和五〇年分欄参照。)を控除した金額である。
<イ> 昭和五〇年分の当座預金から支出された必要経費の額 六〇五〇万三八五七円
これは、東陽相互銀行土浦支店の当座預金から引き出された金員を解明した結果、必要経費に支出されたものと判明した金額である(前記一、2、(二)。別表四)。
<ウ> 昭和五〇年分の定期積金等控除後の当座預金必要経費率 八八・七七三%
右の割合は、<イ>の金額六〇五〇万三八五七円を<ア>の金額六八一五万五六八七円で除して算出したものであるが、その算式は次のとおりである。
六〇、五〇三、八五七円÷六八、一五五、六八七円=八八・七七三%
(三) 普通預金からの支払額 五〇二万八九二七円
これは、普通預金から引き出された金員を解明した結果、必要経費に支出されるものと判明した金額の合計額であるが、これの内訳は別表二の<8>欄記載のとおりである。
(四) 料理飲食税更正額 四三八万五五二七円
これは、昭和四九年一二月に茨城県税事務所から更正された金額で、昭和四九年一二月三一日現在、更正税額は未納となっている。
(五) 減価償却費 一五七万六五六八円
これは、車両、器具備品及び建物の当年分の減価償却費の合計額である。
(六) 必要経費否認額 八七万〇五八九円
これは、前記二、1、(二)(現金支払いの必要経費の額)と同じく解明することができなかったため、やむを得ず、昭和五〇年分の必要経費否認額九六万四四〇七円(前記一、2、(五)に、昭和四九年分の消費者物価指数(総合)九〇・二七二%(これは、前記二、1、(三)((現金支払いの家計費の額))と同じ指数)を乗じて算出したものであるが、これを減算したのは、前記一、2、(五)(昭和五〇年分、必要経費否認額)のとおりである。
九六四、四〇七円×九〇・二七二%=八七〇、五八九円
3 事業専従者控除額 二七万五〇〇〇円
これは、原告の妻に対する事業専従者控除額である。
4 譲渡所得金額 △一七万八七九〇円
これは、昭和四九年二月に譲渡した自動車(日産サニー)の譲渡損の金額である。
三 昭和四八年分
同年分の総所得金額は、三四四九万三二七一円であり、その内容は次表のとおりである。
<省略>
右各項目の算出根拠は次のとおりである。
1 売上金額 一億四二万三二六四円
これの内訳は次表のとおりである。
<省略>
(一) 預金入金経路不明額 九九〇七万〇三七六円
これは、昭和五〇年分と同様の方法(前記一、1、(一)参照。)により求めたものであり、別表三の各預金への入金総額(<2>欄の計)二億四七五六万六一一〇円から、右各預金相互間の振替入金と解明し得た一億四八四九万五七三四円(<5>欄の計)を控除した残金額である。
(二) 現金支払いの必要経費の額 二三一万四四二六円
昭和四八年分についても昭和五〇年分と同様に預金等から支出された必要経費があると認められるところ、昭和四八年分については、昭和四九年分と同様に調査の経緯で主張したとおり、必要経費等の領収書等の提示がなかったことから、昭和五〇年分のように解明することができなかったため、やむを得ず、昭和四九年と同様の方法(前記二、1、(二)参照)で算定することとした。その算式は次のとおりである。
(昭和四八年分の当座預金からの必要経費支払額) (昭和四八年の普通預金からの必要経費支払額) (昭和五〇年分の現金支払必要経費率)
(五九、〇五〇、四七四円+四、〇一二、九二二円)×三・六七〇%=二、三一四、四二六円
なお、昭和四八年分の当座預金並びに普通預金からの必要経費支払額は、後記三、2、(二)(当座預金からの支払額)及び(三)(普通預金からの支払額)のとおりである。
(三) 現金支払いの家計費の額 九〇万六七一九円
これも、前記三、1、(二)(現金支払いの必要経費の額)と同じく解明することができなかったため、やむを得ず、昭和四九年分と同様の方法で、昭和五〇年分の現金支払いの家計費の額一二五万七七六〇円に昭和四八年分の消費者物価指数(総合)七二・〇九〇%を乗じて算出したものである。
一、二五七、七六〇円×七二・〇九〇%=九〇六、七一九円
なお、右昭和四八年分の消費者物価指数(総合)の出典根拠は昭和四九年分と同じであり(乙第二三号証参照。)、右消費者物価指数が昭和五〇年(本件の基準年分)を一〇〇として再計算したものであること、また、再計算前・後の指数(総合)は、前記二、1、(三)(昭和四九年分、現金支払いの家計費の額)と同様であり、同表の昭和四八年、総合欄のとおりである。
(四) 自家消費額 七四万五一七八円
これも、昭和四九年分と同様に、昭和五〇年分の自家消費額一〇八万円に昭和四八年分の消費者物価指数(食料)六八・九九八%を乗じて算出したものである。
一、〇八〇、〇〇〇円×六八・九九八%=七四五、一七八円
なお、右昭和四八年分の消費者物価指数(食料)の出典根拠は昭和四九年分と同じであり(乙第二三号証参照。)、右消費者物価指数が昭和五〇年(本件の基準年分)を一〇〇として再計算したものであること、また、再計算前・後の指数(食料)は、前記二、1、(三)(昭和四九年分、現金支払いの家計費の額)と同様であり、その昭和四八年、食料欄のとおりである。
(五) 従業員に対する前貸額 九六万八九五五円
これは、前記三、1、(二)(現金支払いの必要経費の額)及び(三)(現金支払いの家計費の額)と同じく解明することができなかったために、やむを得ず、昭和四九年分と同様の方法で、昭和四八年分の人件費二六三四万四六四〇円に昭和五〇年分の前貸率三・六七八%(前記二、1、(五)((昭和四九年分、従業員に対する前貸額))参照。)を乗じて算定したものであり、これを減算項目としたのは、昭和四九年、五〇年分と同じである。その算式は次のとおりである。
二六、三四四、六四〇円×三・六七八%=九六八、九五五円
(六) 預金出金経路不明額 一六四万四四八〇円
これは、別表三の各預金からの出金総額(<8>欄の計)二億三〇〇七万三一〇九円から右各預金相互間へ振替出金されたもの(<7>欄の計)及び必要経費等に支出されたもの(<8>欄の計)との各々解明し得た金員の合計額二億二八四二万八六二九円を控除した残金額であるが、これを、減算項目としたのは、昭和四九年、五〇年分と同じである。
2 必要経費 六五七三万七四九三円
これの内訳は次表のとおりである。
<省略>
(一) 現金支払額 二三一万四四二六円
これは、前記三、1、(二)(現金支払いの必要経費の額)の金額である。
(二) 当座預金からの支払額 五九〇五万〇四七四円
これは、前記三、1、(二)(現金支払いの必要経費の額)、(三)(現金支払いの家計費の額)及び(五)(従業員に対する前貸額)と同じく解明することができなかったため、やむを得ず、昭和四九年分と同様の方法(前記二、2、(二)((昭和四九年、当座預金からの支払額))参照。)で昭和四八年分の東陽相互銀行土浦支店の当座預金の支出総額六九五一万三八七七円(別表三のRの<3>欄)から、同預金から引き出された金員を解明した結果、定期積金等に支出されたものと判明した金員の合計額三六六万一四〇五円(別表七の昭和四八年分欄参照。)を控除した金額に、昭和五〇年分の同銀行の当座預金に係る定期積金等控除後の当座預金必要経費率八八・七七三%(前記二、2、(二)(昭和四九年、当座預金からの支払額)<ウ>参照。)を乗じて求めた金額に、更に常陽銀行土浦支店の当座預金から引き出された金員を解明した結果、必要経費に支出されたものと判明した金員(解明方法は、昭和四九年分と同じ。)五九万一二六〇円を加算した合計額であるが、その算式は次のとおりである。
(六九、五一三、八七七円-三、六六一、四〇五円)×八八・七七三%
+五九一、二六〇円=五九、〇五〇、四七四円
なお、別表七のうち、昭和四八年分に係る「借入金返済・借入金利息」欄記載の金額の内訳は同表の付表のとおりである。このうちⅠ、Ⅱ欄記載の額は前記の大岩田の土地購入のための借入金の支払利息であり、Ⅲ欄記載の額は、乙第五八号証の「資金使途」欄の記載から明らかなとおり、産地金融(土浦市の利子補給付の銀行貸出金であって、使途は特定されていない。)の取扱いを受けた借入金に対する返済金(元本・利息)であって、右借入金の使途は不明である。したがって、本件事業所得の金額の計算上必要経費には算入されない。
(三) 普通預金からの支払額 四〇一万二九二二円
これは、昭和四九年分と同様(前記二、2、(三)((昭和四九年、普通預金からの支払額))参照。)の普通預金から引き出された金員を解明した結果、必要経費に支出されたものと判明した金額の合計額であるが、これの内訳は別表三の<8>欄記載のとおりである。
(四) 減価償却費 一〇五万四九一二円
これは、車両、器具備品及び建物の当年分の減価償却費の合計額である。
(五) 必要経費否認額 六九万五二四一円
これは、前記三、1、(二)(現金支払いの必要経費の額)と同じく解明することができなかったため、やむを得ず、昭和四九年分と同様の方法で、昭和五〇年分の必要経費否認額九六万四四〇七円に、昭和四八年分の消費者物価指数(総合)七二・〇九〇%(これは、前記三、1、(三)(現金支払いの家計費の額)と同じ。)を乗じて算出したものであるが、これを減算したのは、昭和四九年、五〇年分と同様である。
九六四、四〇七円×七二・〇九〇%=六九五、二四一円
3 事業専従者控除額 一九万二五〇〇円
これは、原告の長女窪田美貴江に対する事業専従者控除額である。
Ⅲ 本件更正処分の適法性
被告が本訴で主張する原告の総所得金額は、昭和五〇年分は一七六九万六七七五円、同四九年分は三〇三八万五一七九円、同四八年分は三四四九万三二七一円であるところ、本件処分はいずれも右の範囲内にあるものであるから、本件更正処分には何らの違法もない。
Ⅳ 重加算税及び過少申告加算税の賦課決定処分の根拠
一 重加算税賦課決定処分の根拠
原告は、キャバレー及びレストランを営むいわゆる白色申告者であるところ、本件係争各年分において、東陽相互銀行土浦支店に架空の大岩豊名義の普通預金を設定し、日々の売上金の一部を右架空名義普通預金に預け入れ、もって所得金額の計算の基礎となるべき事実を仮装隠ぺいし、その仮装隠ぺいしたところに基づいて本件係争各年分の確定申告書を提出した。そこで被告は、国税通則法六八条一項に基づき本件係争各年分の課税所得金額のうち右仮装隠ぺいに係る所得金額に対応する納付すべき所得税額に一〇〇分の三〇の割合を乗じて計算した重加算税の賦課決定を行ったものであり、本件重加算税賦課決定処分には何らの違法もない。
すなわち、その計算を示すと、原告の本件係争各年分の総所得金額は、前記Ⅱのとおりであるところ、これにより本件係争各年分の重加算税を算出すると別表八(付表を含む)のとおりであって、この額は請求原因一記載の各賦課決定処分に係る金額を超えるものであり、同賦課決定処分に係る金額はいずれも右被告主張額の範囲内の額であるから、本件係争各年分の重加算税の賦課決定処分は適法である。
二 過少申告加算税賦課決定の根拠
被告が本訴において主張する本件係争各年分の総所得金額は前記Ⅱのとおりであるところ、同法六五条に則り本件係争各年分の過少申告加算税を算出すると別表九のとおりであって、この額は請求原因一記載の各賦課決定処分に係る金額を超えるものであり、同賦課決定処分に係る金額はいずれも右被告主張額の範囲内の額であるから、本件係争各年分の過少申告加算税の賦課決定処分は適法である。
第五被告の主張に対する原告の答弁
Ⅰ 「課税処分の経緯について」に対する答弁
一 同一のうち、原告が頭書肩書地に居住し、同所において飲食業(クラブ「夕顔」及びレストラン「東湖」の二店を経営)を営むいわゆる白色申告者であること、本件各係争年分の所得税について、被告に対し被告主張のとおりの確定申告をしたこと及び原告が大岩田の土地を購入したことは認めるが、その余は不知。
二 同二、1のうち、被告所部の係官らが被告主張の日時ころ原告宅に臨場し、原告に対し質問をしたことは認めるが、その余は否認する。
同2のうち、被告所部の係官らが被告主張の日時ころ原告宅に臨場し、預金関係資料の提示を要求したことは認めるが、その余は否認する。
同3は認める。
同4、5のうち、原告が預金の入出金の内容について要領を得た回答あるいは的確な回答をしなかったとの点は争い、その余は認める。
三 同三は不知。
Ⅱ 「総所得金額の計算根拠について」に対する答弁
一 昭和五〇年分について。
1 同1(売上金額)(一)の預金入金経路不明額(別表一の各預金の入金総額((<2>欄))から振替入金額((<5>欄))を引いた額は認める(なお、別表一のその余の各欄の金額もすべて認める。)が、入金経路不明額(右同<6>欄)をすべて、売上金額に算入することは争う。その理由は後記四1のとおりである。
同(二)、(三)、(四)、(五)、(六)は認める。
同(七)は争う。
2 同2(必要経費)(一)は認める。
同(二)の被告が主張する当座預金からの支払額のうち、別表五の一ないし六の「必要経費とならない額のなかで、別表一〇記載のものは争い、その余は認める。原告が右を争う理由は後記四2のとおりである。
同(三)、(四)は認める。
同(五)のうち、別表六の各支払態様欄記載の各金額の支払がなされたこと及び順号6の六〇万円が必要経費否認額となることは認めるが、順号1ないし5の必要経費否認額は争う。
3 同3(事業専従者控除額)、同4(譲渡所得金額)は認める。
二 昭和四九年分について。
1 同1(売上金額)(一)の預金入金経路不明額(別表二の各預金の入金総額((<2>欄))から振替入金額((<5>欄))を引いた額は認める(なお、別表二のその余の各欄の金額もすべて認める。)が、入金経路不明額(右同<6>欄)をすべて売上金額に算入することは争う。その理由は、後記四1のとおりである。
同(二)、(三)、(四)の計算方法及び計算結果は争う。
同(五)のうち、昭和四九年分の人件費の額が三五四五万二五八〇円であることは認めるが、その余の計算方法及び計算結果についてはこれを争う。
同(六)は認める。
2 同2(必要経費)(一)は争う。
同(二)のうち、別表八記載の各金額、及び常陽銀行土浦支店から引き出された必要経費の額は認めるが、別表八の各<2>欄記載の借入金利息が必要経費とならない点及びその余の計算の方法及びその結果は争う。
同(三)、(四)、(五)は認める。
同(六)は争う。
3 同3(事業専従者控除額)、同4(譲渡所得金額)は認める。
三 昭和四八年分について。
1 同1(売上金額)(一)の預金入金経路不明額(別表三の各預金の入金総額((<2>欄))から振替入金額((<5>欄))を引いた額)は認める(なお、別表三のその余の各欄の金額もすべて認める。)が、入金経路不明額(<6>欄)をすべて売上金額に算入することは争う。その理由は後記四1のとおりである。
同(二)、(三)、(四)の計算方法及び計算結果は争う。
同(五)のうち、昭和四八年分の人件費の総額が二六三四万四六四〇円であることは認めるが、その余の計算方法及び計算結果は争う。
同(六)は、別表三のA口座の<9>二万〇一六〇円が源泉所得税に支払れたものであることを除き認める。
2 同2(必要経費)(一)は争う。
同(二)のうち、別表七記載の各金額及び常陽銀行土浦支店から引き出された必要経費の額は認めるが、別表七の各<2>欄記載の借入金利息が必要経費とならない点及びその余の計算方法及び計算結果は争う。
同(三)は争う。被告主張の額のほか、別表三A口座の<9>三万〇一六〇円も必要経費である。
同(四)は認める。
同(五)は争う。
3 同3(事業専従者控除額)は認める。
四 原告の主張
1 被告が、入金経路不明額をすべて売上金額として算出したことの不当性は以下によって明らかである。
まず別表一ないし三のE口座への預入額のうち、昭和四八年分八六九万円、昭和四九年分一七七四万三〇〇〇円、昭和五〇年分一五五六万円、合計四一九九万三〇〇〇円は、昭和四二年ころ、原告の父亡窪田恒一より贈与を受けた現金五〇〇〇万円の一部を預入れたものであり、売上げとは関係がない。
右のうち、金三〇〇〇万円は、原告が訴外阿部馨に対して昭和四五年四月に金一〇〇〇万円、同年六月に金一〇〇〇万円、同年一〇月に金八〇〇万円をそれぞれ弁済期日、利息の定めなく貸し付けたものを、次のとおり返済を受けたものである。
(一) 昭和四八年三月 金五〇〇万円
(二) 同年五月 金八〇〇万円
(三) 同年一〇月 金五〇〇万円
(四) 昭和四九年四月 金一〇〇〇万円
及び利息金二〇〇万円
原告は、これらの金員を自宅に保管しながら、銀行から融資を受けるための実績を作るため、前記口座に日掛預金していたものである。
被告は、原告が相続税や贈与税の申告をしていないことを論難しているが、もともと兄弟にも秘密にし、父親からも秘密にしておくようにと言われたようないわゆる裏金に属するような金であれば相続税や贈与税の申告をしていなかったことはむしろ自然といえよう。
更に定期預金にしなかったことについても、原告は資金の存在が一度に顕在化すると、入手先を調査されるかもしれないということをおそれたというのであって、そのこと自体は、けっして不自然とはいえない。
右に付加するに乙第五号証(東陽相互銀行土浦支店における根本美恵子の普通預金元帳)によれば、原告は、E口座に日掛け預金をしながらその中から一定の金額を引き出し定期預金をしている。このような目的のために、仮に原告が売上金をE口座の源資にしていたとすると、何故原告が、クラブ「夕顔」の現金売上を預金していたC口座、F口座とは別に、口座を開設し、預金をしていたのか説明ができなくなる。売上金を積み立てて、一定額をプールして定期預金を設定するというのなら、単一の口座で十分にできるのであり、何ら別の口座を開設する必要はない。わざわざこのようなことをしているのは、その源資が別であることを示しているといえよう。
次に、原告は、別表一ないし三に記載された各預金口座のうち、次の口座については、以下のとおりその売上金を預金するためのものとして使用目的を定めて使用していたものである。
(一) B口座 クラブ「夕顔」の客からの振込入金及び客から受領した小切手の取立
(二) C口座及びF口座 クラブ「夕顔」の現金売上の入金
(三) D口座 パーティ券等の売上の入金
(四) K口座 レストラン東湖の現金売上の入金
(五) O口座 クレジットカードの取立等
(六) P口座 料飲税の納税用に売上金の中から入金
特にC口座及びF口座は、売上げ台帳の代わりに使っていたものである。
したがって、右口座以外の預金口座への預金は売り上げとは何ら関係がないことが明らかである。
更に、被告は、原告の預金口座への入金額のうち預金入金経路不明額は、原則として原告の売上金と推認されるとし、控除されるのは、預金から出金された使途不明金及び従業員への前貸額のみであるとしている。しかし、企業主の中には、企業利益の隠ぺいを目的として他人又は仮名名義の簿外預金口座を設定することがあり、その入金には、おおむね売上除外金、架空仕入金、架空従業員の給料、かくれたる取引の金利等によって得た金員が多くを占めるといわれている。したがって、この種の預金口座にはいろいろな性質をもった金員の出入りがあるので、右預金口座の現金出納関係から、例えば、特定の売上除外金を算定するうえで、売上金以外の金員及び売上金と認めるにちゅうちょしなければならないような性質の金員の入金額をいずれも控除しただけで、直ちに当該企業主の脱漏売上金の総額が算出されうるものと推認することは無理である(司法研究報告書第三〇証第一号八五頁、大阪地裁昭和三六年六月三〇日判決・税務訴訟資料三五号二二一頁参照。)。
2 必要経費について。
被告は、事業所得に係る必要経費であるというためには、当該事業の業務の維持・遂行上、通常かつ一般的に必要と客観的に認められる費用であることを要すると主張している。しかし、所得税法三七条一項は、「通常かつ一般的に」といったような限定要件は付されておらず、この点に関する被告の主張は不当である。必要経費というためには当該事業の業務の維持・遂行上、必要な費用であれば十分である(金子宏「租税法」一七八頁参照)。
原告が別表一〇において掲記した費用は、原告本人尋問の結果によればいずれも原告の事業の維授・遂行上必要なものと認められるから、必要経費に算入されるべきものである。
Ⅲ 「本件更正処分の適法性」に対する答弁
被告の主張はすべて争う。
Ⅳ 「重加算税及び過少申告加算税の賦課決定処分の根拠」に対する答弁
一 同一のうち、原告が所得金額の基礎となるべき事実を仮装隠ぺいしたとの点は否認し、重加算税賦課決定処分に違法がないとの点及びその計算は争う。その余は認める。
被告は、原告が仮名預金口座を使用し、これを被告所部係官の調査の際、自発的に提示しなかったことをもって、仮装隠ぺいの徴表としている。
しかし、単に被告所部係官の調査に協力をしなかったことをもって仮装隠ぺいの意図を認めることはできない。当該仮名預金口座をどのように使用していたのかということも含め、総合的に考慮することにより、原告が、仮装隠ぺいの意図をもっていたか否かを認定すべきである。
原告は、仮名口座の使用を途中から止めており、入金された金額をそのまま隠匿することなく、他の口座に振替えて、更に必要経費の支払等に充てていたのであり、かかる行為は、仮に原告が隠匿の意図をもっていたとしたら、これと明らかに矛盾する行為であるといわねばならない。
したがって、本件を重加算税の課税対象とすることは明らかに無理である。
なお、大岩豊名義の口座は、昭和三五年ころ、原告が訴外矢口茂とバー「テネシー」を共同経営するために開設したものである。訴外矢口は、その後、右バーの経営から離脱したが、原告はその後も同口座を使用し、バー「テネシー」(昭和四三年閉店)及びクラブ「夕顔」(昭和四三年開店)の売上を同口座に振り込んでいた。しかし、原告が同口座を使用していたのは昭和五〇年一二月までであり、その後は自主的に同口座の使用を止め、クラブ「夕顔」の売上げは、別表一ないし三のF口座に振り込むようにしていた。
また、大岩豊名義の口座に振り込まれた金員は、毎月すべて別表一ないし三のG口座に振替入金されていたのであり、同口座からさらに当座預金に入金されていた。
以上のような事情からみると、原告はことさらに被告に対して、同口座を使用して事実を仮装隠ぺいしよう等とはしていなかったことは明らかである。
原告の行為は、客観的な面からも主観的な面からも重加算税の課税要件に該当するものとは言えない。
二 同二は争う。
第六証拠
証拠関係は、本件記録中の、書証目録及び証人等目録記載のとおりであるので、ここにこれを引用する。
理由
一 本件更正処分の経緯について。
請求原因一の事実は当事者間に争いがない。
二 本件更正処分に至る経緯について。
原告が頭書肩書地に居住し、同所において本件事業であるクラブ「夕顔」及びレストラン「東湖」の二店を経営して飲食業を営むいわゆる白色申告者であること、原告が本件係争年中に大岩田の土地を購入したこと、被告所部係官らが昭和五一年四月一九日に原告方に臨場し、質問を行なったこと、被告所部係官らが同月二一日再度原告方を訪れ、預金関係資料の提示を要求したこと、国税局の係官らのその後の数度の原告方臨場調査に対し原告は、昭和五〇年分の必要経費等の領収証、マネージャーの作成した出金伝票、当座預金元帳控等を提示したが、同年分の売上帳、金銭出納帳等の帳簿は提示せず、また、昭和四八、四九年分の必要経費等の領収証、当座預金元帳控等については既に焼却してしまって保存していない旨申し立てたこと、その後右係官らの銀行調査等により、預金関係については原告名義のもののほかに架空名義及び家族名義の別表一ないし三の普通預金等が発見されたことから、係官らが原告に対しこれらの預金の預入れ、引き出しの内容について説明を求めたこと、原告は異議申立時の被告の調査において、預金に入金した一部には友人への貸付金(貸付総額二八〇〇万円)の回収金を小出しに入金していたものがある等の主張をしたこと、以上の事実は当事者間に争いがなく、右争いのない事実と一で認定した事実及び証人成田博の証言(以下「成田証言」という。)を総合すると、第四被告の主張Ⅰ一ないし三の事実を認めることができ、他に右の認定に反する証拠はない。
右事実によれば、被告が本件更正処分において、推計課税の方法を採らざるを得なかったことは、十分肯認できるところである。そこで以下、被告主張の推計方法の合理性につき検討する。
三 昭和五〇年分の総所得金額について
1 売上金額
被告主張の昭和五〇年分の売上金額の算出根拠のうち、当該年間における、(ア)預金入金経路不明額が八六五五万九二七五円ある(別表一計<6>)こと、(イ)現金支払いの必要経費の額が二四二万五四八七円であること、(ウ)現金支払いの家計費の額が一二五万七七六〇円であること、(エ)自家消費額が一〇八万円であること、(オ)従業員に対する前貸額が一二九万一六六〇円であること、(カ)預金出金経路不明額が二五二万円ある(別表一計<9>)ことは当事者間に争いがない。
しかして、被告は、右(ア)(イ)(ウ)(エ)の額の和から(オ)及び(カ)の額を控除した残額をもって、同年分の売上金額であると主張しているものであるところ、原告はこれを争っているので以下この点について検討する。
(一) 原告が右を争うとする根拠の第一点は、別表一のE口座で入金経路不明額<6>とされている一五五六万円は、原告が父亡恒一より昭和四二年ころ贈与を受けた現金五〇〇〇万円の一部であって、売上げとは全く関係がないというにある。すなわち、原告の主張によれば、原告は右五〇〇〇万円のうち、二八〇〇万円を昭和四五年四月ないし一〇月に訴外阿部馨に弁済期日、利息の定めなく貸し渡し、昭和四八年三月から昭和四九年四月にかけて利息二〇〇万円を加算した三〇〇〇万円の返済を受け、これらの金員を現金のまま自宅に保管しながら、銀行から融資を受けるための実績を作るためE口座に日掛預金したというものであり、原告本人及び証人阿部馨の供述中には、右主張に沿う部分が存するほか、阿部証人の証言により、同証人が作成した文書であることが認められる甲第一号証にも、右借入及び返済があったことを証明する旨の記載がある。
しかしながら、右の原告本人及び証人阿部馨の供述部分及び甲第一号証の記載内容は以下のように到底措信することができない。
けだし、原告及び証人阿部馨の供述は、その内容自体いずれも極めて曖昧であるばかりでなく、両人の供述が重要部分において齟齬を来たしており(例えば、原告本人によると、貸したのは三回であり、契約書は一通も作成していないということであるのに対し、阿部によれば、借りたのは三回ではなく、数回にわたっており、甲第一号証の記載は、当該月に借りた額をまとめたものであり、また借りる度に借用証を作成したという。)、単に記憶違いにすぎないものとは認めがたく、かつまた内容自体非常に不自然である(例えば、恒一がどのようにして五〇〇〇万円もの多額の財を得たのかという点についてほとんど説明できていないこと、現金が入っていることを知りながら風呂敷包みを開けることなく金庫に入れておいたこと、友人にすぎない阿部に対し二八〇〇万円もの大金を担保もなく、かつまた無利息、期限の定めなしで貸し付けたこと、銀行の信用を得るためにわざわざ日掛けにして預金したこと等)。
したがって、右の各供述及び甲第一号証をもって、原告が恒一から現金五〇〇〇万円の贈与を受けたものであり、E口座への入金は右五〇〇〇万円を預金したものであるとの事実は認めがたく、他に、原告の右主張を認めるに足りる証拠はない。
(二) 原告主張の第二点は原告は、別表一のB、C、D、F、K、O、Pの口座を売上金を預金するための口座として使用目的を定めて使っていたのであり、それ以外の口座は売り上げとは関係がないというにあり、原告本人もその旨供述する。
しかしながら、成田証言及び同証言により成立の認められる乙第一号証によれば、別表一のA口座(朝銀茨城信用金庫土浦支店)には、朝銀関係の客に対する売上げが入金されていることが認められるのであり、これを否定する原告本人の供述部分は措信できない。また原告は右口座は、従業員に対する源泉徴収分を積み立てたものである旨供述するのであるが、同時に源泉徴収分の納付は同口座からはほとんどなされていないことも認めている(わずかに、成立に争いのない甲第七号証の二及び原告本人尋問の結果によって、昭和四八年四月九日に引き出された現金二万〇一六〇円が源泉徴収額として土浦税務署に納付されていることを認めるにとどまる。)のであってみれば、同口座が売上げに関係のない口座とはいえないことは明らかである。
また、原告本人の供述によれば、別表一のL口座(茨城県商工信用組合土浦支店窪田美恵子名義)は、客のホステス等に対するチップ等を預金していた口座であるというのであり、成立に争いのない乙第一二号証(但し、書込部分を除く)並びに弁論の全趣旨及びこれにより真正に成立したものと認められる乙第三一ないし第三三号証、第四五号証によれば、右口座に積み立てられた預金から、定期的に土浦信用金庫の原告名義の定期積金及び東陽相互銀行土浦支店の原告名義の定期預金に振替えられている事実が認められるのであってみれば、右L口座への預金が売上げと無関係でないことは明らかである。
そうすると、別表一のB、C、D、F、K、O、P以外の口座(なお、H、I、J、M、N、Q、Sの各口座は、入金、出金経路不明額とも〇円であるから、売上金算出については、考慮する必要がない。)は売上げと関係がないとの原告の主張は採用できないことは明らかであり、他に右判断を左右するに足りる証拠はない。
(三) 原告主張の第三点は、預金入金経路不明額(別表一計<6>)をすべて売上金に算入することには合理性がないというにある。
しかしながら、一般に商人の利用する預金の資金源は、売上金ないしこれから生じた差益利得に依存する度合が大きいものと認めるべく、したがって、売上金の記帳が全くなされておらず、かつ、右入金経路不明額の中に売上金以外のものを資金源とするものが含まれているとの特段の主張立証がない(E口座については、その源資は父恒一からの贈与によるものであるとの主張がなされているが、これが到底採用しえないものであることは前判示のとおりである。)本件においては各預金の預入額から、各預金相互間の振替入金を控除した残額を入金経路不明額とし、これを基礎にして、これから預金出金経路不明額及び従業員前貸額を控除し、その余を売上金を源資とする預金であると推計した被告の推計方法には十分な合理性があるというべきである。
以上によれば、被告が、原告の昭和五〇年分の売上金額を八七五一万〇八四四円と認めたのは相当であり、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。
2 必要経費
被告主張の必要経費の算出根拠のうち、昭和五〇年分における(ア)現金支払いの必要経費の額が二四二万五四八七円であること、(イ)普通預金からの必要経費支払額が五五八万三六九〇円であること、(ウ)減価償却費が一六三万六六〇二円であることは当事者間に争いがない。
(一) しかして、原告は、当座預金からの必要経費支払額については、被告が必要経費支払額と認めた六〇五〇万三八五七円のほか、別表五の一ないし六において必要経費とならないとしたもののうち、別表一〇に記載したものについても、必要経費に算入すべきである旨主張するので以下検討する。
なお、当額支出が必要経費として控除されるためには、それが事業活動と直接の関連をもち、事業の遂行上必要な支出であることを要するのであるが、当該支出が必要経費に該当するということは、結果的には原告に有利な事実であり、かつ、これらの支出に関する証拠資料について、原告の方がより収集しやすい立場にあることは明らかである。したがって、原告において、当該支出が単に必要経費に該当すると主張するのみではなく、それが必要経費に該当することをある程度合理的に推測させるに足りる具体的立証を行なわない限り、当該支出は必要経費に該当しないと推認されるものといわなければならない。
そこで、以下においては、右の観点に立って、右推認を覆すに足りる具体的立証の存否について検討する。
(1) 別表一〇の、小切手番号三六二六九の一二二万〇八六二円、同三八一六五(別表五の一及び一〇において小切手番号三六一六五となっているのは明らかな誤記である。)の一二万九八五四円、同〇〇四一一六の一二万八一一〇円、同〇〇六七六九の二〇万〇三八五円、同〇〇九三一六の一二万六五四九円、同〇〇〇七二五の三二万六六二六円のうちの一二万六六二六円、同〇〇二六二四の一二万五八一九円、同〇〇二六二五の一〇四万八一〇〇円、同〇一八九七一の一二万四二〇五円、同〇二〇九六三の一二万四二〇五円、同〇一六六〇四の一二万二六四四円、同〇一六六〇五の三万九七七二円、同〇一六六四七の一二万二五九二円、同〇〇三二五五の一二万一七八五円について。
成立に争いのない、書き込み部分を除く乙第一八号証、第二〇号証、第五九、第六〇号証、成田証言及び同証言により成立が認められる乙第六六号証並びに原告本人尋問の結果の一部によれば、右はいずれも、原告が昭和四八年ころ、訴外三芳長治から大岩田の土地を購入した際、借入れた金員(元本、金利、及び手形の書替料を含む。)の返済にあてられたものであり、原告は被告所部係官に対し、右土地の購入時の目的は単に値上りにより利益を得ることにあった旨述べていたことが認められる。
これに対し、原告は、右土地は従業員の宿舎を建築する目的で購入したものである旨主張し、原告本人の供述部分にも右に沿う部分が存するのであるが、成立に争いのない乙第六九号証の一ないし四によれば、原告が右土地上にアパート形式の建物を建てるべく請負業者と契約を結んだのは昭和五一年一二月二八日になってからのことであり(竣工は昭和五二年三月。)、かつ、原告本人尋問の結果によれば、右アパートは全館冷暖房付きであって当初右アパートを従業員に貸すつもりはなかったこと、現在は従業員で入居しているのは一人だけであって、三室は空室で他の四室は従業員でない一般の人に賃貸していることが認められ、右事実に照らせば、右土地の購入目的が従業員の宿舎建築用地の取得にあったとの原告の供述部分はにわかに措信しがたく、他に、右支出が必要経費に該当するとする具体的な主張立証はない。
そうすると、右支出は、必要経費には該当しないものと推認されるといわなければならない。
(2) 別表一〇の小切手番号三八一六九の七万二〇〇〇円について。
原告の主張によれば、右は従業員用の背広三着分の購入費用であるというのであり、原告本人もその旨供述するのであるが、前掲乙第一八号証並びに成田証言及び同証言により成立の認められる乙第二二号証の一〇によれば、原告は、右成田の所得額調査の際には、同人に対し、右は、原告自身の私服として背広服上下を購入した代金である旨述べていたことが明らかであり、これに照らすと、原告の右供述部分はたやすく措信することができず、他に、右支出が必要経費に該当するということを認めるに足りる証拠はない。
(3) 別表一〇の小切手番号三八一九九の一万円、同〇〇四一二〇(別表五の二及び別表一〇の小切手番号〇〇四一一九とあるのは明らかな誤記である。)の五万円のうちの一万円、同〇一六六三八の三万円、同〇一六六五〇の六万三八〇〇円のうちの四万八八七六円について。
原告は右は交際費である旨主張し、原告本人尋問の結果によれば、右はいずれも暴力団関係者に対し、刑務所への入所に際してのせん別、あるいは刑務所からの出所もしくは七・五・三等の祝金を名目として支払われたものであることが認められる。しかし、右のような支出が、事業の遂行に直接関連する支出であるといいがたいことは明らかであり、他に右支出が必要経費に該当するものであるとする立証はない。
(4) 別表一〇の小切手番号〇〇四一〇二の一〇万円について。
原告は、右は土浦バー組合の組合長の慰労旅行の費用である旨主張するのであるが、原告本人尋問の結果によれば、右旅行は、土浦バー組合の前組合長が退任した際同組合長と懇意にしていた同組合の役員の一部(原告を含め五社。)が、前組合長とともに福島県の飯坂温泉まで旅行に行った費用であるというのであるから、右旅行は、土浦バー組合の行事ではないところの参加者による私的な旅行と認めるのが相当である。そうすると、右旅行に要した費用が、原告の事業に直接の関連を持つものといえないことは明らかであり、他に右が必要経費にあたるとする立証はない。
(5) 別表一〇の小切手番号〇〇四一二七の一万五〇〇〇円、同〇一〇一〇三の三万円について。
原告は右は事業に関連する牛乳代である旨主張し、原告本人もその旨供述している。しかるところ、成田証言及び同証言により真正に成立したものと認められる乙第二二号証の一〇、同号証の一二並びに原告本人尋問の結果によれば、原告は、昭和五〇年に牛乳代として合計八万一一八〇円を支出しているところ、購入した牛乳の半分は自家消費していること、右の支払のうち小切手でなされたのが、前掲小切手番号〇〇四一二七の一万五〇〇〇円と、同〇一〇一〇三の三万円であること、以上の事実が認められる。
そうすると、右小切手二通の合計額四万五〇〇〇円の半額である二万二五〇〇円が、家事関連費として支出されたものと認めるのが相当であり、他に、右認定を左右するに足りる証拠はない。
(6) 別表一〇の小切手番号〇〇六七六二の四〇万円、同〇〇六七六三の五万円、同〇〇二六一〇の八万円、同〇〇二六一一の一万二〇〇〇円について。
被告は、右はいずれも、原告の所有するボートに関連する費用(保証金、保管料、アンカー、フック購入代、乗船の際の飲食代)であって、ボートは客の接待あるいは交際用のものであるから事業に関連する旨主張し、原告本人もその旨供述する。しかしながら、たとえ右ボートが、クラブ「夕顔」及びレストラン「東湖」の顧客を乗せるものであって、原告が個人的に楽しむためのものではないとしても、クラブ及びレストラン営業とボートの所持及び管理に要する支出とが客観的にみて直接関連するものであるとは到底認めがたく、他に、右支出が必要経費であるとする立証はない。
(7) 別表一〇の小切手番号〇〇〇七一四の六万円について。
原告は、右ホステスとして手伝いに来た妻の友人に対する給与である旨主張し、原告もその旨供述し、前掲乙第二〇号証(表紙を除く三一枚目)の右小切手の摘要欄にも「<現>手伝洋子他」との記載がある。しかしながら、他方、証人江口育夫の証言及び原告本人尋問の結果によれば、原告はアルバイトのホステスに対する給料を支払うについては必ず明細書を作成しているにもかかわらず、右洋子への六万円の支払いについては何ら関係書類が作成されていないことが認められるのであり、そうとすれば、右六万円の一部(その余は不明。)が洋子なる人物へ支払われたことは事実としても、それがホステスのアルバイトとしての対価であるとの原告の供述部分はにわかに措信しがたく、他に右支出が必要経費に該当するとする証拠はない。
(8) 別表一〇小切手番号〇〇〇七一八の五万円のうち三万円について。
原告は右は交際費である旨主張するが、成田証言によれば、右は従業員に対する前貸金であって、前貸金は給料の前払ではなく、単なる貸金であることが認められるから、これが必要経費とならないことは明らかであるばかりか、前判示のとおり、従業員に対する前貸金は売上金額算定の際既に一括して控除されているのである。
(9) 別表一〇の小切手番号〇〇〇七二三の一四万五九〇〇円について。
原告は、右は事業用に購入した車の自動車税一万六〇〇〇円、重量税三万円、取得税三万円、強制保険三万四〇五〇円、登録税三万五八五〇円の合計額であると主張するが、これを認めるに足りる証拠はない。また、原告自身は、その本人尋問の結果中においては、右は車検費用である旨述べているが、これを裏づける証拠はなく、かえって、前掲乙第二〇号証(同三二枚目)の右小切手の摘要欄に「水戸日産」との記載があり、かつ原告自身もこのころ水戸日産から送迎用の自動車を購入したことを認めているのであるから、右小切手による支払が右自動車の購入代金にあてられた可能性も十分存することからすれば、右供述もたやすく措信しがたいといわなければならない。
そうして、自動車の購入代金自体は、必要経費に該当しないから、結局のところ、右支出が必要経費でないとの推認を覆すに足りる立証はないことに帰することが明らかである。
(10) 別表一〇の小切手番号〇〇二六〇一の一万五〇〇〇円について。
原告は、右は土浦市のおまつりの費用負担であり、宣伝費、交際費として必要経費に該当する旨主張し、原告本人の供述中にも右に沿う部分が存する。しかしながら、前掲乙第二〇号証(同三四枚目)の右小切手の摘要欄には、「位ハイ、ギオンボンボリ」と記載されていることからすれば、右は単に祖先の霊を祈るための位牌等のために支出された疑いが強く、原告本人の右供述部分はにわかに措信しがたく、他に右支出が必要経費であるとする証拠はない。
(11) 別表一〇の小切手番号〇〇二六二一の五万円について。
原告は、右は従業員慰安のための海水浴の費用であって、必要経費である旨主張し、原告本人の供述中にも右に沿う部分が存する。
しかし、前掲乙第二〇号証(同三六枚目)の右小切手の摘要欄には単に「海水浴」と記載されているのみであって、これが従業員を伴った海水浴であったことを裏付ける証拠はなく、かつその供述内容も抽象的であるから原告の右供述部分は直ちに措信しがたく、他に右支出が必要経費に該当するとする証拠はない。
(12) 別表一〇の小切手番号〇二〇九八五の四万円について。
原告の主張は、右は食品協会の旅行費用と従業員へのみやげ代であるというのであり、原告本人もその旨供述するが、成田証言によれば、右は旅館代等の旅行費用ではなく、小遣いの不足分とおみやげ代分として費消されたものであるというのであり、旅行自体は業務と関連するものであるとしても、これに伴う小遣いや従業員に対するおみやげ代が業務と直接関係するものと認めがたく、他に、右支出をもって必要経費であるとする立証はない。
(13) 別表一〇の小切手番号〇二〇九八七の三万円のうちの一万円について。
原告は、右は市民大会におけるゴルフへの参加費であり、交際費にあたる旨主張するが、市民大会のゴルフへの参加が原告の事業と直接関係するものとは到底認めがたく、右は主張自体失当というほかない。
(14) 別表一〇の小切手番号〇一〇一三八の一〇万円について。
原告は従業員へのクリスマスプレゼントである旨主張し、原告本人もその旨供述するが、前掲乙第二〇号証(同五七枚目)の右小切手の摘要欄には何らの記載がなく、かつ成田証言によれば、原告は成田係官らの調査の際にはその費消先を明らかにしていなかったという事実が認められるから、これらの事実に照らすと、原告の右供述部分は措信することができず、他に、これが必要経費に該当するとする証拠はない。
(15) 別表一〇の小切手番号〇〇三二五八の二〇万円について。
原告は、右は従業員に対するお年玉である旨主張する。
しかし、仮に右が事実としても、お年玉は年が明けた昭和五一年になって支出されたものと推認されるから、これが昭和五〇年の必要経費に該当しないことは明らかであり他に、右支出をもって、昭和五〇年の必要経費であるとする証拠はない。
以上によれば、原告が別表一〇において必要経費に算入すべきであると主張するもののうち、(5)で説示したところの、小切手番号〇〇四一二七及び同〇一〇一〇三の合計四万五〇〇〇円のうちの二万二五〇〇円については必要経費に算入すべきであるが、他は、いずれもそれが必要経費に該当しないことの推認を覆すに足りる立証を伴わないことに帰する。したがって、被告が、これを必要経費でないとした処置は適法であると認められる。
(二) 次に、被告は、必要経費として計上した額のうちには、別表六のとおり、家事関連費用となって、本件事業の必要経費とはならないものが存するので、これらはいずれも必要経費としては否認されるものである旨主張するのに対し、原告は、同表順号六の原告の妻への給料分六〇万円については、これが必要経費とならないことは認めるものの、その余については、基礎となっている支払額(この額自体は当事者間に争いがない。)を除き、これを争っているので、以下検討する。
(1) 公租公課(固定資産税)について。
昭和五〇年分の固定資産税として一〇万八五八四円が当座預金から支払われていることは当事者間に争いがない。そして、現場の写真であることは当事者間に争いのない甲第六号証並び成田証言及び同証言により成立の認められる乙第二二号証の一一によれば、昭和五〇年に右課税対象となった原告所有の不動産としては、肩書地所在の店舗兼自宅用建物(三階建ビルディング)及びその敷地、並びに前記大岩田の土地があったこと、右各不動産に対する固定資産税の課税評価額はそれぞれ、四五〇万二七一六円、二四九万四四〇〇円、六五万七一二四円であって、税率はいずれも同率であること、原告は、右建物の三階の半分を居住用として使用していること、以上の事実が認められる。
右事実及び前判示のとおり、大岩田の土地は事業に関連しない土地であるとの事実によれば、被告が、店舗兼自宅用の土地建物に対する固定資産税の六分の一及び大岩田の土地に対する固定資産税の全額を事業に関連しないものとして、必要経費にならないとした判断は相当というべきであり、他に右判断を左右するに足りる証拠はない。そうすると、公租公課額一〇万八五八四円のうち別表六の証号1の「必要経費否認の計算」欄のとおり、二万五八六五円は、必要経費とならないことが明らかである。
(2) 衛生費(クリーニング代)について。
昭和五〇年分の衛生費(クリーニング代)として三八万三九六〇円が現金及び当座預金から支払われていることは当事者間に争いがない。そして、成田証言によれば、同証人の調査時において原告自身より、このうち四〇%が自家消費分である旨の申立てがあったというのであり、右申立てによれば、右衛生費三八万三九六〇円中被告主張額の一五万三五八〇円は家事関連費用であって、事業のための必要経費でないと推認され、これを覆すに足りる証拠はない。
(3) 保険(火災保険)料について。
保険(火災保険)料として二一万〇九三〇円が当座預金から支払れていることは当事者間に争いがなく、弁論の全趣旨によれば、右火災保険は前記店舗兼自宅用建物に掛けられたものと認められるところ、前判示のように、右建物の六分の一は、居住用にあてられているのであるから、保険料二一万〇九三〇円の六分の一にあたる三万五一五五円は業務とは関係しない、家事関連費用であって、必要経費には該当しないものといわなければならない。
(4) 電気料、水道料、ガス料、電話料、その他(化粧品代)について。
右のために、現金及び当座預金から、合計一四九万八九四〇円が支払われていることは当事者間に争いがない。
しかるところ、前掲乙第二二号証の一一及び成田証言によれば、同証人の調査時の時点において、原告は、右の支払のうち、電気料については月五〇〇〇円(年六万円)、水道料については月五〇〇円(年六〇〇〇円)、ガス料については月三〇〇〇円(年三万六〇〇〇円)、電話料としては月二五〇〇円(年三万円)が家事関連費である旨主張し、同証人もこれを認めていたものであるところ、右事実と、原告の営業種目及び営業形態とを総合考慮すれば、原告が右のとおり認めていた合計(年額)一三万二〇〇〇円をもって家事関連費であったと認めるのが相当である。
これに対し、被告は、一四九万九八〇〇円(電気、水道、ガス、電話料については支払額一四六万六〇〇〇円の一〇%、その他については支払額三万二九四〇円のうちの三万二〇〇〇円)が家事関連費である旨主張し、証人江口育夫もその旨供述しているが、その根拠とするところは、要するに長年の経験によるというものであって、客観性に乏しく、にわかに採用しがたいといわなければならない。
以上によれば、必要経費でないとして否認することのできる額は、九四万六六〇〇円となる。
(三) よって、昭和五〇年分の必要経費の額は次表のとおり六九二二万五五三六円となる。
<省略>
3 事業専従者控除額が四〇万円であること、及び譲渡所得金として、二二万八八四〇円の譲渡損があることは当事者間に争いがない。
4 以上によれば、原告の昭和五〇年分の総所得金額は次表のとおり、一七六五万六四六八円と認められる。
<省略>
四 昭和四九年分の総所得金額について
1 売上金額
(一) 昭和四九年分の預金入金経路不明額が一億一〇〇九万四六六二円ある(別表二計<6>)ことは当事者間に争いがない。そして、右額をもって、売上金額の基礎とすることが相当であることは、前判示(三1)のとおりである。
(二) 昭和四九年分の現金支払いの必要経費の額についての被告の算出方法は同年分の当座預金からの必要経費支払額と普通預金からの必要経費支払額との合計額に昭和五〇年分の現金支払必要経費率を乗ずるというものであるところ、昭和四九年分の当座預金からの必要経費支払額及び普通預金からの必要経費支払額がそれぞれ、六六二七万六五一〇円、五〇二万八九二七円であることは後に判示するとおりであり、かつまた昭和五〇年分の現金支払必要経費率(昭和五〇年分における現金支払の必要経費額の、同年分の当座預金及び普通預金からの必要経費支払額に対する割合)が被告主張のとおり三・六七〇%となることも右各数額について前に判示したところ(三2)から明らかである。
そして、現金支払いの必要経費の額についての右のような推計方法は、推計の基礎事実が確実であり、かつ被告の恣意に左右されない客観的なものであるから、合理的なものであると認められる。
そうすると、昭和四九年分の現金支払の必要経費の額は、二六一万六九〇九円となる。
(六六、二七六、五一〇+五、〇二八、九二七)×三・六七%=二、六一六、九〇九
(三) 昭和四九年分の現金支払いの家計費の額についての被告の算出方法は、昭和五〇年分の現金支払いの家計費の額一二五万七六六〇円(これは、三1で判示したとおり当事者間に争いがない。)に、成立に争いのない乙第二三号証に基づいて算出されるところの昭和五〇年の消費者物価指数(総合)を一〇〇としたときの昭和四九年の消費者物価指数(総合)九〇・二七二(一五五・九÷一七二・七×一〇〇=九〇・二七二)を乗ずるというものであり、客観的でかつ合理的な推計方法と認められる。
したがって、その額は、被告主張のとおり、一一三万五四〇五円となる。
(四) 昭和四九年分の自家消費額(原告の営業用の食事材料、酒類等を原告及びその家族が自家消費した額)についての被告の算出方法は、昭和五〇年分の自家消費額一〇八万円(これは三1で判示したとおり当事者間に争いがない。)に、右(三)と同様に、前掲乙第二三号証に基づいて算出された昭和五〇年の消費者物価指数(食料)に対する昭和四九年のそれの割合八九・四七九%(一五九・九÷一七八・七×一〇〇=八九・四七九)を乗じたものであり、右(三)と同様に合理的であると認められる。
したがって、その額は、被告主張のとおり、九六万六三七三円となる。
(五) 従業員に対する前貸額についての被告の算出方法は、昭和四九年分の人件費の額に、昭和五〇年における前貸率三・六七八%(同年の従業員に対する前貸額が、同年分の人件費に対し占める割合)を乗じたものであるところ、昭和四九年分、同五〇年分の人件費の額が、それぞれ三五四五万二五八〇円、三五一一万八三七〇円であることは当事者間に争いがなく、また、昭和五〇年の従業員に対する前貸額が一二九万一六六〇円であることは、前判示(三1)のとおりである。
そうすると、被告の右の算出方法は、基礎事実が確実であり、かつ客観的、合理的な方法として是認できる。
したがって、その額は、被告主張のとおり、一三〇万三九四五円となる。
(六) 預金出金経路不明額が三六八万一一三三円あることは当事者間に争いがない。
以上によれば、原告の昭和四九年分の売上金額は、一億〇九八二万八二七一円であると認められる。
2 必要経費
被告主張の必要経費算出根拠のうち、普通預金からの必要経費支払額が五〇二万八九二七円であること、料理飲食税更正額が四三八万五五二七円であること、減価償却費が一五七万六五六八円であること、以上の事実は当事者間に争いがなく、現金支払いの必要経費の額が二六一万六九〇九円であることは、四1(二)において判示したところである。
そこで、当座預金からの必要経費支払額と必要経費否認額について以下検討する。
(一) 当座預金からの必要経費支払額について被告の主張する算出方法は、昭和四九年分の東陽相互銀行土浦支店の当座預金(別表二のR口座)の支出総額から、同預金から引き出されて定期積金等に支出されたものと判明した合計額を控除した残額に、昭和五〇年分の右預金に係る当座預金必要経費率(右預金から定期積金等に支出したものと判明した額を控除した残額に対して、右預金から必要経費に支出したものと判明した額の占める割合)を乗じて求めた額に、常陽銀行土浦支店の当座預金から必要経費に支払われたものと判明した額を加算するというものであり、右の推計方法は、その基礎となる額が、以下に述べるとおり、確実である以上、合理的なものと是認できる。
すなわち、まず、昭和四九年分及び昭和五〇年分の東陽相互銀行土浦支店の当座預金の支出総額が、それぞれ八一六五万六七〇一円(別表二R<7>)、七四一九万五四〇八円(別表一R<7>)であること、右預金から定期積金等に支出されたものと判明した金員の、昭和四九年分の合計額が七二六万四二一六円であり、昭和五〇年分のそれが六〇三万九七二一円であることは当事者間に争いがない。もっとも、原告は、別表七の昭和四九年分の<2>欄記載の借入金及び同利息の返済は必要経費である旨主張するが、前掲乙第五九、六〇号証、成立に争いのない乙第一八号証(書き込み部分を除く)及び成田証言によれば、右借入金は前記大岩田の土地購入のための借入金であることが認められるから、これの元本はもちろん、その利息の返済が必要経費となるものでないことは、既に判示したとおりである。
また、昭和五〇年分の当座預金から支出された必要経費の額が六〇五二万六三五七円であることは既に認定したところである(三2)。
右によれば、昭和五〇年分の当座預金必要経費率は左のとおり八八・八〇六%となる。
(七四、一九五、四〇八-六、〇三九、七二一)÷六八、一五五、六八七=八八・八〇六%
さらに、常陽銀行土浦支店の当座預金から必要経費に支払れた額が二一万一五二〇円であることは当事者間に争いがない。
そうすると、昭和四九年分の当座預金から支払われた必要経費の額は左のとおり六六二七万六五一〇円となる。
(八一、六五六、七〇一-七、二四六、二一六)×八八・八〇六%+二一一、五二〇=六六、二七六、五一〇
(二) 必要経費否認額についての被告の算出方法は、昭和五〇年分の必要経費否認額に前記昭和五〇年の消費者物価指数(総合)に対する昭和四九年分のそれの割合(九〇・二七二%)を乗ずるというものであって、合理的な方法と認め得る。
しかして、前判示(三2)のとおり、昭和五〇年分の必要経費否認額は、九四万六六〇〇円であるから、昭和四九年分のそれは左のとおり、八五万五四二四円となる。
九四六、六〇〇×九〇・二七二%=八五四、五一四
以上によれば、昭和四九年分の必要経費の額は、次表のとおり、七九〇二万八一一六円となる。
<省略>
3 事業専従者控除額が二七万五〇〇〇円であること、及び譲渡所得金額が損金として一七万八七九〇円であることは当事者間に争いがない。
4 以上によれば、原告の昭和四九年分の総所得金額は次のとおり、三〇三四万五四六四円と認められる。
<省略>
<省略>
五 昭和四八年分の総所得金額について。
1 売上金額
(一) 昭和四八年分の預金入金経路不明額が九九〇七万〇三七六円ある(別表三計<6>)ことは当事者間に争いがない。そして、右額をもって、売上金額の基礎とすることが相当と認められることは前判示(三1)のとおりである。
(二) 被告が採用した昭和四八年分の現金支払いの必要経費の額の算出方法は、昭和四九年分の現金支払いの必要経費の額の算出方法と同様であり、その算出は、右で判示したとおり、合理的なものと是認できる。そして、昭和五〇年分の現金支払必要経費が三・六七〇%であることは、その際既に判示したところであり、また、昭和四八年分の当座預金からの必要経費支払額及び同年分の普通預金からの必要経費支払額がそれぞれ五九〇五万〇四七四円、四〇一万二九二二円(別表三計<8>)であることは後に判示するとおりであるから、昭和四八年分の現金支払いの必要経費の額は、被告主張のとおり二三一万四四二六円となる。
(三) 現金支払いの家計費の額の算出方法も昭和四九年分のそれと基本的に同じであり、合理的なものと認められる。そして、昭和五〇年分の現金支払いの家計費の額が一二五万七七六〇円であることは前判示(三1)のとおりであり、また前掲乙第二三号証によれば、昭和五〇年の消費者物価指数(総合)を一〇〇としたときの昭和四八年のそれは計算(一二四・五÷一七二・七×一〇〇=七二・〇九)上七二・〇九〇になると認められるから、昭和四八年分の現金支払の家計費の額は、被告主張のとおり、九〇万六七一九円と認められる。
(四) 昭和四八年分の自家消費額算出について右(三)と同様合理的なものと認められるところ、昭和五〇年分の自家消費額が一〇八万円であることは前判示(三1)のとおりであり、また前掲乙第二三号証に基づいて再計算すると、昭和五〇年の消費者物価指数(食料)を一〇〇としたときの昭和四八年のそれは六八・九九八となる(一二三・三÷一七八・七×一〇〇=六八・九九八)ことが明らかである。したがって、昭和四八年分の自家消費額についても被告主張のとおり、七四万五一七八円と認められる。
(五) 従業員に対する前貸額についての被告の算出方法は基本的に昭和四九年分のそれと同じであるから、合理的な方法と認められる。しかるところ、昭和四八年分の人件費が二六三四万四六四〇円であることは当事者間に争いがなく、かつまた昭和五〇年分の前記前貸率が三・六七八%であることは前判示(四1)のとおりであるから、昭和四八年分の従業員に対する前貸額も、被告主張のとおり、九六万八九五五円と認められる。
(六) 被告主張の昭和四八年分の預金出金経路不明額のうち、別表三A口座の<9>二万〇一六〇円を除く一六二万四三二〇円については、これが預金出金経路不明額であることは当事者間に争いがない。原告は、右<9>の二万〇一六〇円は、源泉所得税に支払われたものであって、出金経路不明額ではない旨主張し、成立に争いのない甲第七号証の二によれば原告主張事実を認めることができる。しかし、被告は、右二万〇一六〇円については、出金経路不明額として売上金額算出にあって控除項目としているのであるから、売上金額算出に関する限り、原告の右主張は無意味なものといわなければならない。以上によれば、原告の昭和四八年分の売上金額は、被告主張のとおり、一億〇〇四二万三二六四円と認めるのが相当である。
2 必要経費
被告主張の必要経費算出根拠のうち、現金支払額が二三一万四四二六円であることは、右1(二)で認定したところであり、減価償却費が一〇五万四九一二円であることは当事者間に争いがない。
(一) 被告の昭和四八年分の当座預金からの必要経費支払額の算出方法は、基本的に、昭和四九年分のそれと同一であるから、合理的なものとして是認できる。
しかるところ、昭和四八年分の東陽相互銀行土浦支店の支出総額が六九五一万三八七七円であること、定期積金等に支出された金員の合計額が三六六万一四〇五円であること、常陽銀行土浦支店の当座預金から引き出されて必要経費に支出された金額が五九万一二六〇円であることは当事者間に争いがなく、昭和五〇年分の東陽相互銀行土浦支店の当座預金の口座における必要経費率が八八・八〇六%となることは前判示(四2(一))のとおりである。
なお、原告は別表七の昭和四八年分の<2>欄の金額についても、昭和四九年分の同欄の金額についてと同様の主張をしているが、成田証言及び前掲乙第一八号証、第五九、六五号証並びに、成立に争いのない、書き込み部分を除く乙第五八号証によれば、右借入金及び利息は、大岩田の土地購入のために昭和四八年九月及び一〇月に借入したもの(乙第五九、六五号証)と産地金融の目的で昭和四四年ころに借入したもの(乙第五八号証、昭和四八年一一月三〇日返済完了)であり、いずれも業務と直接関連しない、あるいは、その使途が明らかでないものというべく、これの返済元本はもちろんのこと、その利息等も必要経費には該当しないといわなければならない。
右によれば、昭和四八年分の当座預金から支払われた必要経費の額は左のとおり五九〇七万二二〇六円となる。
(別表三R<3>) (別表七 昭和四八年分計)
(六九、五一三、八七七-三、六六一、四〇五)×八八・八〇六%+五九一、二六〇=五九、〇七二、二〇六
(二) 原告は普通預金からの必要経費支払額について争うが、その趣旨は被告の認めた四〇一万二九二二円のほか、前記(1(六))の別表三のA口座の<9>二万〇一六〇円も必要経費(源泉所得税)に支払われたものであるとの点にある。
しかしながら、右1(六)で判示したように、右金員は既に預金出金経路不明額としてそもそも売上金額から控除されているのであるから、仮に右が原告主張のとおり必要経費として支出されたものであったとしても、重ねてここで控除すべき必要経費として計上する必要はないのであって、原告の右主張は、結果的には意味がないといわなければならない。
(三) 被告主張の昭和四八年分の必要経費否認額の算出方法も、昭和四九年分のそれと基本的に同一であって、合理的なものとして是認できる。
しかるところ、前判示のとおり、昭和五〇年分の必要経費否認額は九四万六六〇〇円であり(三2)、昭和五〇年の消費者物価指数(総合)を一〇〇としたときの昭和四八年のそれは七二・〇九〇である(五1(三))から、昭和四八年分の必要経費否認額は左のとおり、六八万二四〇三円となる。
九四六、六〇〇×七二・〇九〇%=六八二、四〇三
以上によれば、昭和四八年分の必要経費の額は、次表のとおり、六五七七万二〇六三円となる。
<省略>
3 事業専従者控除額が一九万二五〇〇円であることは当事者間に争いがない。
4 以上によれば、原告の昭和四八年分の総所得金額は次表のとおり、三四四五万九四二七円となる。
<省略>
<省略>
六 本件更正処分の違法性について。
右三ないし五によれば、原告の昭和四八年分ないし昭和五〇年分の総所得金額はそれぞれ、三四四五万八七〇一円、三〇三四万四五五六円、一七六五万六四六八円と認められるところ、一で認定したところによれば本件更正処分において、被告が認定したところの右各年分の総所得金額はそれぞれ三二二七万八六二二円、二七〇五万五二〇二円、一六四〇万六五八九円であって、いずれも当裁判所において認定した額を下回っていることが明らかであるから、本件更正処分は適法なものと認められる。
七 重加算税及び過少申告加算税の賦課決定処分について。
1 重加算税賦課決定処分の適法性
原告がキャバレー及びレストランを営むいわゆる白色申告者であること及び本件各係争年分において東陽相互銀行土浦支店に架空の大岩豊名義の普通預金を設定し、日々の売上金の一部を右架空名義普通預金に預け入れていた事実は当事者間に争いがない。そして、右事実と前判示一及び二で認定した諸事実、とりわけ、原告は、被告所部係官による所得税調査の際にも、右普通預金口座の存在を明らかにしなかった事実とに照らせば、原告右口座に係る所得については、これを仮装隠ぺいしていたものと認めるのが相当である。
これに対し、原告は、右口座は、昭和三五年ころ、当時共同経営していたバー「テネシー」の売上げを預け入れていたものであって、「テネシー」を閉店し、単独で「夕顔」を開店した後も、たまたま右口座を継続したものにすぎないこと、右口座については、昭和五〇年一二月限りで自主的に使用を中止していること、右口座に振り込まれた金員は、毎月すべて東陽相互銀行土浦支店窪田三千代名義の普通預金口座に振り込まれていたことに照らせば、原告には、右口座をもって所得を仮装隠ぺいする意図はなかったものである旨主張し、原告本人もその旨供述している。しかしながら、右口座開設及び使用継続の経緯並びに昭和五〇年一二月をもって、自主的に右口座の使用を中止した事実をもって、原告の所得仮装隠ぺいの意図の存在を否定するものとはなしがたく、また、原告本人尋問の結果によれば、原告は、窪田三千代とは昭和四五年ころ、既に離婚しており、右口座もいわば仮名義の口座になっていたこと、及び成田証言によれば、右窪田三千代名義の口座についても、調査の時点においてその存在を明らかにしていなかった事実が認められることに照らせば、大岩豊名義の口座から窪田三千代名義に振替えられていた事実もまた、仮装隠ぺいの意図を否定する根拠とはなしがたく、原告本人の仮装隠ぺいの意図はなかったとの供述部分は措信することができない。
しかして、国税通則法六八条一項に基づき、右仮装隠ぺいに係る所得(その算出方法は、別表一一の付表のとおりである。)につき、重加算税を算出する(なお、所得控除額については、原告において、明らかにこれを争わないので、自白したものとみなす。)と、別表一一の順号九のとおりとなり、この額が、本件重加算税賦課決定処分に係る金額を上回ることは明らかであるから、右賦課決定処分は適法と認められる。
2 過少申告過算税賦課決定処分の適法性について。
前認定の総所得金額等に基づき、国税通則法六五条によって、本件各係争年分の過少申告加算税を算出すると、別表一一の順号一二のとおりとなり、この額は、本件過少申告加算税に係る額を上回ることは明らかであり、右過少申告加算税賦課決定処分は適法である。
八 結論
以上によれば、原告の本訴請求はいずれも理由がないことに帰するのでこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 龍前三郎 裁判官 大橋寛明 裁判官 大澤廣)
別表一 昭和50年分の預金入出金態様別内訳表
<省略>
(注)当座預金の出金額は、便宜<7>振替出金額欄に記載した。
別表二 昭和49年分の預金入出金態様別内訳表
<省略>
(注)当座預金の出金額は、便宜<7>振替出金額欄に記載した。
別表三 昭和48年分の預金入出金態様別内訳表
<省略>
(注)当座預金の出金額は、便宜<7>振替出金額欄に記載した。
別表四 昭和50年分の当座預金の月別異動内訳
<省略>
昭和50年分の当座預金から支出した必要経費の額の計算
経費支出額計-期首員掛金未払費用+期末買掛金未払費用=当年分必要経費
60,419,162円 4,344,590円 4,429,285円 60,503,857円
別表五の一
昭和50年分の小切手振出額のうち必要経費とならない金額
<省略>
別表五の二
昭和50年分の小切手振出額のうち必要経費とならない金額
<省略>
別表五の三
昭和50年分の小切手振出額のうち必要経費とならない金額
<省略>
別表五の四
昭和50年分の小切手振出額のうち必要経費とならない金額
<省略>
別表五の五
昭和50年分の小切手振出額のうち必要経費とならない金額
<省略>
別表五の六
昭和50年分の小切手振出額のうち必要経費とならない金額
<省略>
別表五の七
昭和50年分の小切手振出額のうち必要経費とならない金額
<省略>
別表六
昭和50年分必要経費否認額計算内訳
<省略>
別表七 当座預金から支出された定期積金、借入金返済・同利息の内訳表
<省略>
別表七の付表 当座預金から支出された借入金元金・同利息の内訳表
<省略>
(注) 本表は、東陽相互銀行土浦支店窪田豊名義の当座預金(乙第18号証及び同20号証)の払い出し額(引落し額)に基づいて作成したものである。
別表八 重加算税計算表
<省略>
別表八の付表 別表八の順号「五」の計算表
<省略>
別表九 過少申告加算税計算表
<省略>
別表一〇
昭和50年分につき、被告が必要経費となることを否認したもののうち、原告が争うもの。
<省略>
別表一一
<省略>
別表11の付表 仮装隠ぺい部分の金額算出表
<省略>